INTERNAL AUDIT REGULATIONS
内部監査規程
第1章 総則
-
第1条 (規程制定の趣旨)
この規程は、ホクラ株式会社(以下「当社」という。)における内部監査の実施に関する基本的な事項を定め、その活動を円滑かつ効果的に推進するために制定する。 -
第2条 (内部監査の対象)
内部監査は、前条の目的達成のために必要とする事項に関し、会社業務の全般にわたって行うものとする。 -
第3条 (内部監査の担当者)
内部監査は、社長または副社長がこれを担当する。2.社長または副社長は、内部監査の実施について、内部監査人又は外部専門家(内部監査の実施に関し、専門的な知識・経験を有する者に限る。以下、外部専門家を総称して「委託先監査人」という。)に委託、または当該者と協働することができる。
3.前項の場合において、代表取締役は、同項に定める委託先監査人が行う当社の内部監査に係る業務について、適切に監督・検証を行うものとする。
-
第4条 (内部監査担当者の権限)
内部監査担当者(代表取締役及び第3条第2項に定める委託先監査人をいう。以下、同じ。)は、全部門に対し資料の提出、事実の説明、その他必要事項の報告等を求めることができる。2.前項の求めに対し、被監査部門は正当な理由なくこれを拒否することはできない。
3.内部監査担当者は、必要により社外の関係先に内容の照会または事実の確認を求めることができる。
-
第5条 (内部監査担当者の遵守事項)
内部監査担当者は、事実の認定、処理の判断および意見の表明を行うに際しては、常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。2.内部監査担当者は、業務上知り得た事実を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
3.内部監査担当者は、被監査部門に対して直接、指揮・命令してはならない。
4.内部監査担当者は、内部監査の実施に関して、被監査部門の指示を受けない。
第2章 監査計画
-
第6条 (監査計画)
内部監査は、原則として予め定められた「年度監査計画」に基づいて実施する。 -
第7条 (年度監査計画)
社長または副社長は、年度監査計画を策定する。計画の変更も、社長または副社長が決定する。2.年度監査計画には、当該事業年度の監査方針、目標、対象、実施時期等の必要事項を含むものとする。
第3章 内部監査の実施
-
第8条 (内部監査の実施)
内部監査は、「年度監査計画」に基づいて実施する。ただし、緊急時等止むを得ない場合には、社長または副社長の決定を得てこれを変更して実施することができる。 -
第9条 (内部監査の方法)
内部監査は、原則として「実地監査」により行う。ただし、状況によっては被監査部門から書類等を取り寄せ、その検討・審査によりこれに代えることができる。 -
第10条 (監査調書)
内部監査担当者は、原則として監査の結果得られた事実の記録および証拠資料等、関連する諸資料を整理した「監査調書」を作成する。 -
第11条 (監査結果に基づく意見交換)
内部監査担当者は、監査実施の結果に基づく説明および問題点等確認のため、被監査部門との意見交換を行う。2.前項に際して、必要により関係部門とも意見の調整、問題点の確認等を行う。
第4章 監査結果の報告と措置
-
第12条 (監査結果の報告)
内部監査担当者は、監査終了後速やかに「監査報告書」を取りまとめ、社長または副社長に報告する。ただし、緊急を要するときは直ちに口頭をもって報告することができる。 -
第13条 (監査結果の通知と措置)
社長または副社長は、内部監査の結果につき、被監査部門の責任者に対し書面にて通知する。2.前項の通知を受けた当該部門の責任者は、その指摘事項への対応の可否、改善策等の措置等を記載した回答書面を作成し、速やかに代表取締役に提出する。
-
第14条 (改善措置状況の確認と報告)
内部監査担当者は、指摘、助言、改善提案事項等の措置・実行状況につき適宜、調査・確認を行うものとする。 -
第15条 (監査関係書類の整理・保管)
社長または副社長及び被監査部門は、それぞれ、監査関係書類を適切に整理・保管する。
第5章 雑則
-
第16条 (所管)
この規程の所管は、社長とする。 -
第17条 (制定および改廃)
この規程の制定及び改廃は、社長の決定による。
附 則
この規程は、2024年10月1日より実施する。