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お知らせ
- 2024.11.01
- お知らせ
11月1日より自転車を運転する場合ご注意下さい。
もう既に皆さまご周知の事かと思われますが、令和6年11月1日より施行された改正道路交通法「ながら運転(ながらスマホ)」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。
・「ながら運転(ながらスマホ)」
自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
・「酒気帯び運転」
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
どちらの罰則も懲役または罰金刑に処されますので、このような自転車運転は止めましょう。